破綻したSFCGの持ち株は日本振興銀行へ

2/23に民事再生法の適用を申請したSFCGの保有してる株式は、軒並み日本振興銀行に移管されてますね。





種々の報道によれば、担保権を行使したとのことで、SFCGの株式も11.74%取得してます。



取得された6社の株価の推移は、銘柄によってまちまちですね。特に2814 佐藤食品工業の値動きがすごいですねぇ。







コメント

  1. yuraku_love より:

    しかも取得価額ゼロ円…
    なんだこりゃ?とか思ってしまいました。
    担保物件の対価というのは考えないものなんですかねえ。

  2. gotospace より:

    ゆうらくさん

    たしかに…。
    返済に充当するからゼロ円なのかしら。
    この担保でSFCGはいくら借りていたんでしょうねぇ(^^;

  3. FYI より:

    不思議です。
    違法な担保処分ではないですか。
    SFCGは民生申立直後に、保全中止命令が出ており、担保処分も、中止命令の対象ではないですか?
    だって、そんなことしたら、公平・平等分配を目的にする手続きで、早い者勝ちの朝駆け回収を承認したら、分配率は不平等になって、偏り扱いを裁判所が認めることになるぞ。
    社債のデフォルト処理を知っていたら投資家だって、銀行だって常識的に分かるだろうに。手続きが開始決定されたら、全部会社の処分行為は凍結だし。組み分けして、担保組、無担保組み、劣後組みに分けて、担保組みとして、同順位で処理されなければならんでしょうに。ただし破産の場合には、別除権が認められるので、担保処分は手続き外処理をしてもよし。それで不足が生じたら、無担保債券者として届け出るだろう。
    なぜこんな違法な行為が認められているのか? わからん。


  4. gotospace より:

    FYIさん

    なるほど…。
    担保権の行使と保全命令はどちらが強いんでしょうか…。

  5. FYI より:

    今回、SFCGは、民生手続申請しただけで、まだ開始決定されてないよね? 民生手続きが信用状況からして経済的に再生などありえない、無理だと裁判所に判断されたら、破産手続き(清算目的鉄ぢき)を決定されるかもしれない?! 
    そうなったら、保全手続きでも、担保権処分に停止がかかっていないのなら、担保権者は、破産手続き決定後、そのまま手続き外で処理することが認められる。
    民生開始決定になった場合、保全手続きでは、弁済禁止の保全命令が出されているけど、担保権処分については特に中止命令が裁判所から出されなければ、放任されていることになる。ただ監督委員が任命されているので、許可マターではないかとおもうが、どうも許可なしでSFCGが処分してしまったのか? 状況はニュースが出てないからわからん。
    民生手続き開始になったら、手続き申立後の抜け駆け偏頗行為は、否認され無効とされるから、銀行にとっては大痛手だろうに。800億円という債権譲渡と共にね。
    ただ否認のためには、監督委員が裁判所から否認権を付与されて、否認訴訟を提起する必要がある。銀行は合理的対価を払ったとして、違法でないとして抗弁するだろう。対価が相当なら、債務超過を知っての譲渡でも、認められるかもしれない。
    でもこれは、すでに破綻したSFCGの問題ではなくて、債権譲渡を含む規模と銀行の資産規模の比較からして、銀行の存亡の問題になるのではないのか?預金が1000~1500億円だとして、半分焦げ付いたら、お前と俺の責任(払えという意味)になるぞ。納税者ってこと。
    通常、民生手続き申請だと、申請から1週間以内で認可されるというのに、どうなっているのやら。
    たぶん詐害譲渡があって、申立人が譲渡について虚偽の報告して、真実さえもわからず、未だに再生如何の審理中?

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