ファンド側の5%ルール対策

特例対象となる投資顧問等は、5%以上保有しっぱなしだと、いずれ報告が必要になる。(証券取引法 第27条の26第1項)



勢い余って、10%以上保有すると、問答無用に5日以内に報告が必要になる。(証券取引法 第27条の23第1項)



10%未満であれば、3ヶ月毎に訪れる月末の基準日までに、5%未満まで保有割合を下げておけば、報告は不要。(もしかして月末に株価が下がるアノマリーがあったりして…)



短期売買の制約もファンドにすればすり抜けられる。



以上4項目からいろんな銘柄でいろんなことが分かるので興味のある方は是非。



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