過去に一度まとめたことがあるのですが、いろいろと
誤解があったので、修正版を以下にまとめてみました。
[07/05/05] 法改正により内容が古い点を青字で修正しました。
○通常の大量保有報告書/変更報告書の提出期限
・保有割合が5%以上となった日から5日以内。(休日等除く)
・保有割合が1%以上増加/減少した日から5日以内。(休日等除く)
・最近60日間の取得/処分の状況(短期大量譲渡の場合は譲渡先)、取得資金の記述要。
○次の場合は「特例対象」となり、報告期限が緩和される。
・証券会社、銀行、信託会社、保険会社、投資信託委託業者、投資顧問業者、農林中央金庫、商工組合中央金庫、銀行等保有株式取得機構、預金保険機構が保有している場合
ただし、以下の2つ3つの場合は緩和されず、通常と同じ。
・会社の事業活動を支配することが保有の目的である場合。
・株券の保有割合が、10%以上の場合。
・重要提案行為を行うことが保有の目的である場合。
注)重要提案行為とは、事業活動に重大な変更を加えるか、重大な影響を及ぼす行為
○特例対象の大量保有報告書/変更報告書の提出期限
・保有割合が5%以上であった基準日の翌月15日まで5日以内(休日等除く)。
・保有割合が1%以上増加/減少していた基準日の翌月15日5日以内(休日等除く)。
・最近60日間の取得/処分の状況、取得資金は記述不要。
注)基準日は、3ヵ月毎の月末で各々が決めることが可能。
注)基準日は、以下の組合せのどちらかを選択できる。
(a)各月の第2/第4月曜日(第5がある場合、第5も)
(b)各月の15日/末日(土日の場合、前の金曜)これより、機関投資家の動向を確認する上で留意すべき点は以下。
→ 保有割合が10%未満であれば、基準日が到達するまでの間
(最大3ヶ月5営業日)の取得の状況(売買履歴)は、公開不要。
基準日にて5%未満であれば、取得の事実も公開不要。
→ 保有割合が10%以上となると、特例措置は無くなり、5日以内に
取得の状況も含めて、報告義務がある。
つまり、3ヶ月毎の月末以外で、9.9%まで買った後、高値で4.9%まで
売ってしまえば、財務省に報告する義務は全く無いはずです。
私が懸念しているのは、共同保有に関する規定が曖昧のように思える点。
実は裏で手をつないでいるのに、異なる基準日を報告している機関投資家が
連携した場合、10%以上の保有を財務省への報告なしに行うことが可能に
なっている気がしますが、気のせいでしょうか。(^^;
○参考URL / e-gov・金融庁
・証券取引法
・証券取引法施行令
・株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令
・公開買付制度等ワーキング・グループ(第6回)関係資料[PDF]
大量保有報告書/変更報告書(5%ルール)に関する法令

コメント
5%ルールで疑問に思ったことがあるのですが、
会社が発表する期末の大株主データに5%以上保有している機関投資家の名前が有るのに、
財務局には大量保有報告書が提出されていない場合、
一時保有で、3ヵ月毎の基準日には5%以下まで売ってたと見て間違いないのでしょうか?
マイスターさま
そのケースでは、お書き下さった
・一時保有で、3ヵ月毎の基準日には5%以下まで売った
場合に加えて、
・株主名簿にはカストディアンが載っていて、
そのカストディアン経由で複数の投資家/機関が取得
の事例も考えられるかと思いますが、
前者の可能性の方が、非常に高いと思われます。
尚、BONYクライアントEISGだと、タワー投資顧問の他に、
ハルバディア等もユーザであることが分かっています。
すみません、教えてください!
まったくの初心者で、良く理解が出来ていないのですが、なぜ、ProspectAssetManagementの
大量保有報告は、いきなり27%なんですか??
特例に該当しているから、ということなんでしょうか・・・??
>REIT初心者さん
それは、今年の1/1付の証券取引法の改正で、
J-REITも、大量保有報告することになったからです。
去年までは、27%保有していても、報告の
必要はありませんでした。